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MSA への MSP 補遺

18年2026月XNUMX日現在

お客様、またはお客様が代表する団体が、マネージド サービス プロバイダーとしての立場で自社の顧客向けのテクノロジーを使用する場合、該当する製品またはサービスの使用は、以下に定めるとおり本契約を修正するこの MSP 補足契約の対象となります。

「マネージドサービスプロバイダー」 or 「MSP」 自社の顧客にマネージド サービスを提供するために本サービスのサブスクリプションを購入し、そのマネージド サービスに関連して、自社の内部業務運営のためだけに本サービスを顧客に提供する第三者を意味します。

1. 最低限必要な条件。 本契約の第2条(A)は、以下のように全面的に修正され、再規定される。

当社はサブスクリプション型のサービスを提供しています。本サービスにご加入いただくことで、お客様は、該当する注文書に指定されたサブスクリプション期間中、お客様の社内業務(お客様の承認された顧客へのサービス提供を含む)に限り、本サービスにアクセスし、利用するための限定的、非独占的、ロイヤリティフリー(当社に支払うべきサービス料金を除く)、譲渡不可、かつ解約可能なライセンスを取得します。 お客様は、サービスの使用を第三者に再許諾することは明示的に禁止されています。ただし、お客様の関連会社および顧客にサービスへのアクセスおよび使用を提供することはできます。ただし、お客様は、(i) 料金の支払い、すべてのアクセスおよび使用を含むがこれらに限定されないすべての事項に関して当社との契約当事者であり続けること、(ii) お客様がサービスおよびテクノロジーへのすべてのアクセスおよび使用、ならびに本契約の条件のすべての遵守について、かかる使用およびアクセスがお客様による直接の使用である場合と同様に、完全かつ無条件の責任を負うこと、(iii) お客様の顧客に関しては、本契約の条件と一致し、当社の知的財産、機密性、免責事項、および責任の制限に関する同様に厳格で保護的な条項を含む書面によるエンドユーザーライセンス契約 (または同様の書面による契約) を締結しない限り、かかるアクセスまたは使用を提供しないことに同意するものとします。「最低限必要な条件」(以下「本契約」といいます。)本契約において、「関連会社」とは、いずれかの当事者によって支配されている、またはいずれかの当事者と共同支配下にある法人またはその他の法人を意味し、「支配」とは、当該法人または議決権のある当事者の株式または会員権の50%超を所有することを意味します。お客様は、お客様、お客様の関連会社、またはお客様の顧客が、本サービスまたは他のユーザーによる本サービスの利用を妨害または阻害することを意図したいかなる行為も行わないことに同意するものとします。

2. サポート。 サブスクリプション購入に含まれ、以下のいずれかに記載されているテクニカルサポート:(i) LogicMonitor Technologyの場合、 協定第2条(b)、および(ii)キャッチポイントテクノロジーについては、 キャッチポイントサービス補足条項は、当社がお客様に提供するものであり、疑義を避けるため、当社がお客様の顧客に直接提供するものではありません。お客様が当社によるお客様の顧客への直接サポートの提供を希望される場合、お客様は、当社が該当する場合、その時点の最新のサポートまたはプロフェッショナルサービス料金を請求できることを承認し、同意するものとします。

3. あなたの顧客。 マネージドサービスプロバイダー(MSP)として、お客様は、本契約の条項(お客様の顧客が本サービスに関する最低限必要な条件に同意することを含む)に従い、MSP顧客に販売する製品およびサービスに関して、独自の販売価格および販売条件(本サービスに関するアクセス権および使用権を含む)を一方的に設定することができます。お客様は、MSP顧客に関するすべての信用リスクおよびMSP顧客からの代金回収について責任を負うものとします。MSP顧客から代金を回収できない場合でも、本契約に基づく当社に対するお客様の支払義務には影響しません。

4. コレクター ソフトウェアのライセンス。 本契約の第5条(C)は、以下のように全面的に改正され、再規定される。

「ライセンス。お客様が本契約の条項を遵守することを条件として、当社は、お客様に対し、本ソフトウェア(オブジェクトコード形式)をお客様のネットワークにダウンロード、インストール、および使用する限定的、非独占的、無償(本サービスに対して当社に支払われる料金を除く)、譲渡不可のライセンスを付与します。その目的は、(i) お客様の社内業務目的(お客様の承認を受けた顧客への本サービスの提供を含む)で本サービスを利用すること、および (ii) お客様がお客様の顧客に関して第2条(A)項に定める書面によるEULAを事前に締結していることを条件として、お客様の関連会社および顧客に、社内業務目的で本サービスへのアクセスを提供することであり、再販または頒布は行いません。本ソフトウェアは販売されるものではなく、本契約に基づいてライセンス供与されます。」

5. 転売不可。 本契約に基づくサービスの再ライセンスまたはサブライセンスの付与は、上記のとおりお客様の承認を受けた顧客へのサービス提供を除き、本ライセンス条項に違反します。「再販」の対象となるサービスは、(i) 該当する注文書にその旨を明記し、(ii) 当社のその時点のパートナーネットワークガイドラインに記載されている取引登録プロセス、または当社が指定するその他の類似の方法(以下「登録」)に準拠する必要があります。ただし、上記 (i) および (ii) が満たされていない場合、当社の独自の裁量により、再販を目的とした当該ライセンスは、その時点の標準定価でお客様に請求されます。

6. 見込み客との機密情報の共有。 MSPとしての立場において、あなたは本契約に基づき、本サービスの見込み顧客に機密情報を提供することができます(「見通し」) および当該サービスの評価と購入の可能性のみを目的としています。ただし、当該アクセスを提供する前に、お客様は、当該見込み顧客が、本契約の機密保持条項で課せられる条件と同等以上の条件で当該機密情報を保護することに書面で同意していること、および当該義務が見込み顧客によるサービスの使用期間中継続することを保証するものとします。

7. 顧客リスト。 お客様は、毎年、または当社の要請に応じて暦四半期に 1 回を超えない範囲で、その時点でサービスを利用している顧客のリストを提供することに同意するものとします。

8. 記録、監査。 本契約の期間中およびその後3年間、お客様は、お客様の顧客との本サービスの利用に関する完全かつ正確な帳簿および記録を保持するものとします。当該期間中、当社は、お客様の支払義務を含む本契約の条件の遵守を確認する目的で、当該帳簿および記録を検査および監査する権利を有します。当該検査および監査は、通常の営業時間内に、お客様の通常の業務活動への支障を最小限に抑える方法で実施されます。当該検査および監査により、当社への支払額に不足があることが判明した場合、お客様は、本契約の条件に従って計算された利息を含め、当該不足額の全額を速やかに当社に送金するものとします。 第3条(D)(「支払期限」)監査対象期間における当社への支払金額の5%を超える金額が不足している場合、お客様は当社が検査および監査を実施するために要した合理的な費用を支払う責任を負うものとします。

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